最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)4413 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人小泉英一の上告趣意第三点について。
賍物罪における知情の点のごとき犯罪の主観的要件に属するものについては、そ
の直接の証拠は被告人の自白のみであつても他の証拠と綜合して犯罪事実を認定す
ることは適法であるから論旨は採用できない(昭和二四年(れ)第八二九号同二五
年一一月二九日大法廷判決集四巻二四〇四頁参照)。
同第一点は違憲をいうがその実質は刑訴法違反の主張であり、同第二点は単なる
法令違反の主張、同第四点は事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告
理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められな
い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一二月二日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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